下
名士に関する記述、訳せず・・・。
14:AS2003/11/29(土) 04:23AAS
すみません、まずは
>旧時指以学術詩文等著称的知名士人。
に関して、旧時=昔、指す、以って学術詩文等を、著称=有名な、知名士人=有名な士人、ということで
やはり昔の著名な学術詩文等を以って有名な人士、という感じにしか訳せないですね。。。
>用例としては世説新語任誕編にあります
に関して、ちょっと放達の二字を見つけることができませんでした。広漢和辞典では「きままで物事にこだわらない。気ままにふるまう。」とあるので、儒教儀礼に反発するということになるのも分からなくはないのですが。
>>4.指刑名之士。
法律の士のこと(のような)。
>法家で良いと思いますが、どうでしょうか・・
に関して、本来は
原文
“自是之後、名士迭興、晋用咎犯、而斉用王子、呉用孫武、申明軍約、賞罰必信、卒伯諸侯”
訳
“この後にも優れた兵法家が現れた。晋の咎犯、斉の王子成父、呉の孫武など、いずれも軍令を明らかにして、賞罰を正しく行い、王を諸侯の覇者とした。”
という注を引いているんです。咎犯や孫武って法家だったのでしょうか?特に兵家のイメージが…。っていうか王子って人名なんですか?ちょっとそっちの時代には詳しくないので…。
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